同一法人であれば、複数の事業所が共同して、順次、複数の事業所で技能実習を実施することも可能ですか?
介護職種については、他職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員をカウントすることは認められないことから、複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。
技能実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更したい場合については、技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。
なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、当該変更を是正するように指導することとなり、当該指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となります。
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