技能実習の目的は本国への技能等の移転とされていますが、介護職種に係る技能実習生の受入れはこの目的に沿うものですか?日本の介護技術が文化の違う外国で活かされるのですか?
技能実習制度は、日本から相手国への技能移転を通じた「人づくり」に協力することが基本理念とされています。日本は他国と比較し、高齢化が急速に進展しており、認知症高齢者の増加等、介護ニーズの高度化、多様化に対応している日本の介護技術を取り入れようとする動きも出てきています。こうした介護技能を他国に移転することは、国際的に意義のあるものであり、制度趣旨にも適うものです。
制度全般についてのその他の質問
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- 病院で介護職種の技能実習を行う場合、事業所の確認書類(指定通知書等の写し)は、地方厚生局長からの「保健医療機関指定通知書」でよいですか?
- 「本国に帰国後、本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。」とは、就職先が決まっているということですか?どの程度までを「予定されている」というのですか?
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- 過去にEPA介護福祉士候補者として介護業務に従事していましたが、介護福祉士国家試験に合格しなかった者について、介護職種の技能実習生となることは認められるのですか?
- 外国人技能実習機構HPに介護職種のモデル例が掲載されていますが、「別紙」を添付する必要がありますか?
- 介護参考様式第2号・3号の署名欄を「申請者の氏名又は名称」と表記していることから、実習実施者が署名するものと理解されますが、団体監理型技能実習における入国後講習は監理団体において行うことが定められています。そのため、当該様式の署名は実習実施者、監理団体のいずれが行うべきですか?